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シンガポールの所得税 【日本との違い 海外就職の税金】

忘れがちですが、海外で働く際に調べておいた方が良い事のひとつ、それは、税金です。

特に所得税について。給料がいくら高いと思っていても、税金を引かれて手取りでいくら貰えるのかをある程度、計算して現地での生活設計を立てないとあとで痛い目に遭います。(笑)

これらについて、もっとも注意しなければならない国、それがシンガポールです。

なぜなら、、、、

シンガポールの所得税は、給料から天引きされないからです。

日本やタイで働いていた時には、会社が給料から所得税や年金などを引き、手取りとしてのこりの給料が自動的に振り込まれてました。

しかし、シンガポールは、違います。シンガポールでは、決められた期間内にまとめて自分で支払います!なのでシンガポールで働かれる方は、日頃からしっかり貯金を!

また、シンガポールの所得税は、シンガポールで働いた日数により所得税が大きく変わってきます。


1)1月1日より12月31日までにシンガポールで働いた期間が2ヶ月未満の場合、所得税は、取られません。

2)1月1日より12月31日までにシンガポールで働いた期間が182日未満の場合には、所得の15%を納める必要があります。

3)1月より12月31日までにシンガポールで働いた期間が183日以上の場合には、3.5%の消費税を納める必要があります。


※言葉の使い方や文章に謝りがあるかも知れません。また例外もいくつもあります。詳細は、シンガポール内国歳入庁(IRAS)にしっかりご確認ください。

そうなんです、183日182日所得税が大きく変わってきます。183日というと大まかに言うと、6月からシンガポールで働き始めた人と、翌月の7月以降にシンガポールで働き始めるとのでは、なんと10%以上も年末に納める所得税が変わってきます。

これは、すごい差です。

例えば、シンガポールの平均的な現地採用者の給料3000ドル(24万円)で所得税を計算してみましょう。

6月入社の人は年内に、月給24万×7ヶ月=168万の収入を得ることになります。この場合の所得税は、5万400円

一方1ヶ月遅れ7月以降に入社した場合には、年内に、月給24万×6ヶ月=144万円の収入を得ることになります。この場合の所得税は、なんと21万6000円。
つまり単純に計算しても、183日未満しかシンガポールで働いていない人と、これ以上働いた人では、15万円以上も所得税に差が出ます!!!

これからシンガポールで仕事を始められる方、年末の税金は覚悟しましょう。

※実際には、シンガポールの多くの企業では、年末に1ヶ月のボーナスが支給されます。これをそのまま税金に充てると言うのが一般的らしいです。

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海外に行く前に無料で英語を勉強しましょう。
海外に行ってからでは遅いです。




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