最近、シンガポールのビザ取得が厳しくなっております。知り合いのシンガポールの会社でも内定を出したものの、シンガポールで働くための就労許可のエンプロイメントパス(EP)が下りないというケースが発生しているようです。
本日は、シンガポールの就労ビザについて最近の変更点をアップデートの上、まとめてみたいと思います。シンガポールで合法手的に働くためには、以下のいずれかの許可証が必要です。
シンガポールの労働許可証の種類
1. Sパス
Sパスは、専門学校卒、短大卒以上、または同等の学歴を有し基本給が2800ドル以上の場合に申請可能な労働許可です。
次に説明するEPが大卒以上である必要があるため、採用したい社員が大学を卒業していない場合には、EPの代わりにSパスを申請するという感じで使用されています。
また、Sパスは、会社のシンガポール人の割合(もしくは永住権保持者)にもよるため、会社の社員構成などにもより、上記の条件を満たしても取得できないことがあるようです。
2. EP(エンプロイメントパス)
もっとも一般的なシンガポールでの労働許可証です。EPの中にも細かく分けると次の3つのカテゴリーがあり、カテゴリーによって取得できる条件も変わってきます。
Q1の取得条件・・・4大卒以上の学歴・基本給料が3000ドル以上
P2の取得条件・・・基本給料が4500ドル以上
P1の取得条件・・・基本給料が8000ドル以上
3. DP(ディペンデントパス)
SパスやEP所持者の配偶者または21歳以下の法律上子供が取得できる労働許可です。配偶者のパスや収入によっても取得できない場合があります。2012年9月より変更あり
※ シンガポールのMOM(Ministry of Manpower)により労働許可の条件は頻繁に変更になります。
シンガポールMOMのホームページにてビザの可能性についてセルフチェックできます。シンガポール就職に興味がある方は、ぜひ、チェックしてみてください。