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タイの労働法 【タイの働く人が知っておくべき法律】

日本でも、よく外国人研修生が、不当な扱いを受けたり、給料をピンハネされていたりと問題を頻繁に耳にしますが、海外でも同じように外国人という弱い立場の社員が、現地の労働法を無視され、不当な労働を強いられたります。

労働許可証を持って正当に働いている以上、その国の法律に則って働く必要があります。
海外でそういったトラブルに巻き込まれないようしっかり現地の労働法を知っておきましょう。

■タイで働く人の為のタイの労働基準法
勤務日:1週間で6日以内
勤務時間:1週間で48時間以内
休憩時間:1日1時間以上
祝祭日:年に13日以上
有給:1年以上勤務で6日支給
残業:1週間で36時間以内
残業代:通常勤務日の場合は、時給の1.5倍
但し、時給は、月給を30日で割ってさらに8時間で割って計算。
病欠:年間30日間は病気での欠勤が認められる(給料も出ます)
産休:90日間(45日分は給料が支給される)
解雇:4ヶ月以上1年未満の勤続で1ヶ月分の保証
1年以上3年未満の勤続で3ヶ月の保証
3年以上6年未満の勤続で6ヶ月の保証

以上。タイ就職のためのお役立ち?情報でした。

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